Q11.故人からの遺産に多額の借金がある為、遺産放棄を考えています。それでも遺品整理を行った方が宜しいでしょうか?
遺産放棄を検討されている場合、基本的に遺品の相続や形見分け、処分義務なども放棄される為、遺品整理を行う権利自体放棄している状態になります。
故人の財産のすべてを放棄するという事ですので遺品整理を行う義務があるのは財産の相続人が行う事が原則となります。
また、遺産放棄を行う理由として故人の借金等が多い場合など引き継ぐ資産自体が有する資産より多ければ借金を相続する形になってしまうため、この辺りについては事前によく調査を行う必要があります。
その上で遺産放棄をする場合、法務局等で財産管理人を選定してもらい遺品等の財産管理を含め、委任する必要があり遺品整理の権利も財産管理人が引き継ぐことになります。
ただ、要注意なのが遺産放棄をしたにもかかわらず、財産管理人がなかなか決まらない為、その間に放棄したはずの土地や建物が朽ち果てて近隣とトラブルになるケースが増えてきています。
ここで問題なのが財産管理人が決まるまでは財産管理を行う管理者として相続人が管理しなければならないという形になる為、土地建物などがある場合は法務局に預託金などを預け、財産管理人を早急に選定してもらう必要があります。
その為、相続放棄をした場合についても土地建物がある場合はその辺りをしっかりと加味した形で段取りを行い、必要に応じては弁護士等に相談する必要がある場合もあります。